相続 弁護士 東京 - AN OVERVIEW

相続 弁護士 東京 - An Overview

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【あなたの不公平を公平に】迅速・円滑に親族間でのわずらわしさへ対処します。

しかし、争いが激しくなると当事者間で話し合うことも難しくなってしまうことが多いため、早めに弁護士に依頼して、争いを未然に防ぐことも検討しておきましょう。

対立が生じないのであれば、可能です。ただ、当初は対立がなくても、相続についての話し合いが進む中で、次第に話が合わなくなり対立が生じることもよくあることです。弁護士は、依頼者の利益のために業務を行うべきところ、対立が生じた場合、一人の相続人の利益のために業務を行えば、同じく依頼者である他の相続人の利益を害してしまうことになります。そのため、弁護士は、対立が生じた場合、いずれの相続人についても、代理人としての業務を行うことができなくなり、辞任する他なくなってしまいます。

契約書がないと、追加で弁護士費用が発生してしまうなどのトラブルとなるおそれがあります。

そのため、遺産分割は、相続人間の話し合いで自由に行ってよいことになっており、場合によっては、各相続人は言いたい放題に自分の要求を言えてしまうということです。

但し、電話で相談内容をお伺いし、その上で法律相談をお受けできない場合もあります。相談をお受けできないとき、当事務所からお受けできない理由を説明しないことを予めご了承ください。

このように遺産分割には時間と労力が必要となり、相続手続きに慣れていない個人が手続きを進めようとするとかえって状況を複雑にしてしまう恐れすらあります。このような場合、相続問題に精通した弁護士に手続を依頼することによって、迅速かつ円滑な遺産分割を実現することが期待できます。

最近、そのような声をよく耳にします。「親亡きあと問題」といわれています。 その解決策として、負担付遺贈や負担付相続の遺言が行われています。負担付遺贈とは、遺贈と引換えに受遺者に対して一定の義務を負わせることであり、負担付相続とは、相続人に相続させる代わりに負担を課すものです。その他、死後事務委任契約(委任者が、受任者に対して、自己の死後の葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を付与して、自己の死後の事務を委託する委任契約)や遺言による不動産管理信託(不動産を信託し、指定された受益者が、管理や賃貸経営で生じた利益を受ける契約)の設定などの方法が考えられています。まずは、弁護士にご相談ください。

その際に、誠実に質問や疑問に答えてくれるか、あるいは対応が早いかどうかも、弁護士選びの大きなポイントとなります。

報酬規定は廃止されてはいますが、現在でもその規定を参考にして弁護士費用の額を決めている弁護士は多くいます。

弁護士は、あなたに必要となる手続の全体像をご案内し、スムーズで適正な相続の実現に向け、あなたのアドバイザー、代理人として、ともに取り組みます。

弁護士の活動領域は幅広く、刑事事件の弁護士のほか、会社などの企業法務を専門とする人、離婚や相続などの親族問題を得意とする人など、多くの専門分野に分かれています。

また、遺産分割と遺留分のご依頼について着手金を原則として無料としております(遺産分割・遺留分における着手金原則無料は他の多くの法律事務所では実施していないと思いますので、他の法律事務所とご比較ください)。

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